自宅に持ち帰った仕事時間に対する賃金の支払いはどうなるの?

従業員が持ち帰った仕事の分の労働時間が、時間外労働に当たるかどうか、会社できちんと判断できているでしょうか?

割増賃金の計算にも影響するところなので、時間外労働のあたるのか、あたらないのかをみていきましょう!

時間外労働として賃金を支払う必要があるのは、会社や上司から明確に指示が出ている場合です。明日までにこの資料を仕上げなければ、といったことが発生して、自宅で業務を指示したときには、きちんとその分の支払いをしなければなりません。

では、仕事を持ち帰っても、時間外労働とならないのは、どのようかケースでしょうか?

それは、「従業員が自らの判断で仕事を持ち帰った」場合です。

会社からの指示もなく、その業務を遂行することについて、会社側が把握することができないため、労働時間に当たるとは言えない、ということになるのです。

ただし、次の日が納期で絶対に終わらせなければいけない仕事や、緊急で対応しなければならない仕事等を持ち帰った場合は、会社や上司からの指示がなかったとしても、労働時間と認められます。

これは、持ち帰って仕事をせざるを得ない状況であったとみなされ、以前もブログで書きましたが、黙示的に指示があったものと解されるためです。

昨今では、クラウドサービスの普及もあり、持ち帰って仕事をする従業員が増えていることと思いますので、時間外労働の判断を誤ることがないよう、また、従業員が混乱しないよう、会社側から基準をきちんと伝えることも重要なことと言えますね。

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