始業開始前の更衣や清掃時間は労働時間になるのか。

今日は労務管理の実務のお話しです。

始業時間前の、制服や作業服へ更衣時間、清掃時間、ミーティング時間は、労働時間に含めていますか?いませんか?

この点については、間違って取扱われているケースが多くみられます。

始業時間前のミーティング、掃除、制服や作業着への更衣時間等が労働時間に含まれるかどうかは、使用者によって指揮命令(監督)されているか、法令で義務付けられているかで判断する必要があります。

就業規則に定められている場合はもちろんですが、経営者、上司より始業時間前にするよう義務づけらている場合は、「使用者の指揮命令(監督)下に置かれたもの」となるので、その時間を労働時間に含めることになります。

また、業務によっては労働安全衛生法により、労働者に一定の服装や用具等を着用することが義務づけらている場合があります。
この場合も、「使用者の指揮命令(監督)下に置かれたもの」と解釈されるため、それに要した時間を労働時間に含めることが一般的となっています。

 
使用者が明確に指示しておらず、労働者が自らの意思によって自発的に業務をしていた時間は、原則的に労働時間とはなりません。
しかし、これが慣例として行われており、使用者もその事実を知りながら容認している場合は、「黙示の指示」があったものと認められる場合がありますので注意しましょう!

—————————————————————————————————————————————

[株式会社ミネルバ公式facebookページ]
★皆様からの「いいね!」をお待ちしております★
http://www.facebook.com/minervasharoushi

[株式会社ミネルバ] http://www.minervanet.jp/

株式会社ミネルバは、教育を通して、未来を切り拓く人材を育成する会社です。

—————————————————————————————————————————————