ストレスチェック制度開始!

12月1日、いよいよ企業におけるストレスチェック制度が開始します。

ストレスチェック制度の目的は次の通りです。

・一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)

・労働者自身のストレスへの気づきを促す

・ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる

企業は常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度 を把握するための検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務 となります。

ただし、労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務となります。

検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本 人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。

検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申出があった場合、医師に よる面接指導を実施することが事業者の義務となります。

また、申出を理由 とする不利益な取扱いは禁止されます。 面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を 講じることが事業者の義務となります。

社員あってこその会社。誰もがイキイキと働ける職場環境づくりをしていきたい ものですね!

人事労務に関する相談はミネルバ社会保険労務士事務所までどうぞ!

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