日々お忙しい経営者の方は、なかなか社会保険料のことまで詳しく見ている時間がないかと思います。
ですが、社会保険料は会社と従業員が折半で支払っています。会社の財務的な負担も大きい項目と言えるのではないでしょうか。
社会保険料について全部を勉強していては、それこそ時間がありませんので、かいつまんで、社会保険料のコスト削減につながる、基本的な知識をお伝えしたいと思います。
では、早速ですが、
社会保険料がいつどのように決定されているかご存知でしょうか?
実は、それを知ることが近道なので、避けては通れないのです。
社会保険料が決定されるタイミングは3つあることを知ってください。
1)資格取得時決定
2)定時決定
3)随時改定
長くなってしまいますので、今日は1)だけ見ていきましょう。その他は後日になりますので、“ふーん”と通り過ぎてください。
資格取得時決定というのは、入社した時や、雇用形態が変わったりパートで加入要件を満たした時等に手続きをし、標準報酬月額を決定することです。
この「標準報酬月額」は、社会保険料のお話しをするときに必ず出てくる言葉です。
毎月徴収される健康保険料や年金保険料の計算、将来年金を受けるときの計算をするために区分が設けてあり、月額報酬を厚生年金保険は30等級、健康保険は47等級に分け、その等級に該当する金額のことを「標準報酬月額」といいます。
例えば、月の報酬が230,000円以上 ~ 250,000円未満の区分の範囲内となっていれば、「標準報酬月額は240,000」となり、月の報酬が250,000円以上 ~ 270,000円未満の区分の範囲内となっていれば、「標準報酬月額は260,000」となります。
標準報酬月額を決める際の給与には、通勤交通費や家族手当等、労務の対償として受けるすべてのものが入ります。残業代(資格取得時は見込み額)も含めなくてはなりません。よく、基本給を低く設定して、あとは手当にすれば社会保険料を削減できるといった誤った情報をお持ちの方も多いのですが、これは間違いですのでご注意くださいね。
そして、毎月徴収される保険料は、 『標準報酬月額×保険料率』 で計算されています。
給与のそのままの金額で計算しているのではなく、一定のところで区切り、その区分(標準報酬月額)ごとに保険料を計算している、ということころがポイントです。
先ほどの例の等級でみた場合、極端に言いますと、月の報酬が249,999円なのか、250,000円なのかでは、1円の違いしかありませんが、この1円で等級が変わりますので、年間にして健康保険料と厚生年金保険料を合算した差額が約65,800円(労使折半)でてきます。(平成27年、協会けんぽ、介護保険加入なしの場合)
だからと言って、等級が変わってしまうから1円下げよう、と単純に給与を決めるのは安易な考え方です。標準報酬は先に書きました通り、将来の年金額の計算に影響します。それだけでなく、健康保険から支給される産前産後休業中の手当等、各種手当の計算にも影響します。ですから、総合的に見て、会社にも社員にも良い報酬の決定をしていく必要があります。
こういう内容も、計算も苦手!という方も多いと思いますが(笑)、まずは少しの知識をつけていただくだけで大丈夫ですよ。あとの詳しいところは社労士が一緒に解決していきますので、お気軽にご相談くださいね。
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