時間外労働や深夜労働、休日労働をした従業員に対して、割増賃金を支払います。
割増賃金を計算する際には、基礎となる1時間当たりの賃金額を算出しなければならないことは、皆さんご存知のことと思います。
クライアントからよくご質問があるのが、「住宅手当」についてです。
1時間当たりの賃金額の算出の際、住宅手当を除外できるのでしょうか?除外できないのでしょうか?
答えは、
「除外できる」です。(労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条)
ただし、名称が住宅手当となっているものすべてが除外できるとは限りません。
除外できる具体的な範囲があるのです。
割増賃金の基礎から除外できる住宅手当は、住宅に要する費用に応じて算定される手当です。
例えば、賃貸の家賃の一定割合を手当にしている場合や、住宅ローンの一定割合を手当とする場合、割増賃金の基礎から除外できます。
除外できないのは、住宅の形態ごとに一律で支給する場合です。賃貸住宅の場合は3万円、持ち家の場合は2万円といった具合に、一律手当にしていると、割増賃金の基礎から除外できません。
上記以外にも会社によって手当の規定があり、よくよく調べてみると、除外できるケースだったこともありました。
迷われた場合は社労士や労働局にご相談くださいね。
含めなくてもいい手当を算入していると、それだけ単価が高くなり、割増賃金を過大に払うことになります。
反対に、含めなければいけないのに算入していない場合は、せっかくきちんと残業代を支払っているのに、未払いが発生している状態となります。
今月は社員が沢山入社されていることと思います。時間単価計算を、この機会に再度確認してみてくださいね。
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