今年の健康保険料率の改定は、例年より1か月遅れの4月からです。
社会保険料は、会社によって徴収時期が異なりますので、それによって変更のタイミングも異なります。会社で最初に当月徴収か、翌月徴収か、翌々月徴収かを決めて、その基準を引き続き使用されていると思いますので、料率を変更する月を間違わないようにご注意くださいね。
具体的には、平成27年の場合
当月徴収の会社→4月給与計算時に変更
翌月徴収の会社→5月給与計算時に変更
翌々月徴収の会社→6月給与計算時に変更
となります。
弊社のクライアントはたまたま皆様が翌月徴収となっておりますので、今月の変更はなく、5月給与の計算時に変更する、ということになります。
1か月ずれると、あとあと差額の調整をしなくてはならず、計算も手間も増えてしまいますので、慎重にいきましょうね。
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