代休と振替休日は違うものです!

ミネルバは6日でゴールデンウィークが終了し、昨日から業務を開始しました。

今日もさわやかな陽気の中、クライアントや自社の事務をコツコツと片付けています。

さて、休日が続いたことにも関連して、今回は代休と振替休日の違いについて触れてみようと思います。

 

皆さん、代休と振替休日を混同して使っていないでしょうか?

「休日の振替」とは、業務上の都合により、就業規則等で休日として定められていた日を、あらかじめ労働日に変更し、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、本来の休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。

一方「代休」というのは、休日労働が行われた場合に、その代償として他の特定の労働日を休日とするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。

この違いにより、代休は休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。代休は、休日と労働日が交換されていたわけではないので、休日労働させた事実は消えないのです。

休日の振替は、予め休日と労働日を交換しているので、もともとの休日に労働させた日については休日労働となりません。休日労働に対する割増賃金の支払義務はない、ということになります。

従業員側もこの違いを知らずに、休日に出勤すれば必ず割増賃金がもらえると思っている人が多くいます。きちんとした説明と運用により、誤解を招かないようにしましょう。

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