昼休憩時間に、電話や来客応対を当番制にしている、という話をよく耳にします。
特に、電話対応が多い業種、部署では多いのではないでしょうか。
さて、この場合、休憩時間であっても労働時間とみなされることはご存知でしょうか。
前回ブログに掲載したこちらと同様の考え方です。
休憩時間に電話応対、来客応対の当番制を取り入れている場合には、「使用者の指揮命令(監督)下に置かれたもの」とされるため、労働時間と認められるのです。
労働基準法第34条3項により、使用者は休憩時間を自由に利用させなければならない、とされています。
休憩時間にも仕事をしていると感じた労働者が不満を持ち、トラブルに発展することもありますので、注意してくださいね。
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