出産、育児休業の社会保険制度:出産育児一時金について

出産や育児で休業する時には、様々な社会保険制度を利用することができます。

産前産後休業をしたとき、出産したとき、育児休業をしているとき、
それぞれ支給される給付金があり、社会保険料を免除することもできます。

今回は、出産したときに健康保険からもらえる「出産育児一時金」についてです。

「出産育児一時金」は、出産する本人が働いていて、自分で健康保険や国民健康保険に加入している場合、また、夫の健康保険の被扶養者になっている場合に対象となります。
1年以上健康保険に加入し、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、
加入していた健康保険の機関に出産育児一時金を請求することもできます。

出産育児一時金の支給額は 420,000円 です。
健康保険組合に加入している方は、付加給付がある場合もありますので、
ご加入の組合でご確認くださいね。

~支給方法について~
平成21年10月1日から出産育児一時金の医療機関への直接支払制度が始まりました。
直接支払制度が利用できない医療機関で出産する場合や、医療機関への直接支払を希望しない場合には、
加入されている健康保険の機関に請求の手続きをしなければなりません。

また、出産の費用が42万円よりも少なく、差額がでている場合も、加入されている健康保険に差額が請求できます。
差額が出た場合は忘れずに手続きしましょう。