5月末頃に労働局から労働保険に関する書類一式が事業主宛に送付されていることと思います。
これは、「労働保険年度更新」とよばれるものです。
労働保険は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間(保険年度)を単位とし、毎年更新手続きを行う制度となっています。
保険料は、すべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
労働保険は、まず、保険年度の当初に概算(見込み)の保険料を納付します。
その後、保険年度が終了して賃金の総額が確定しあと、確定保険料を計算し精算する、という仕組みになっています。
したがって、平成27年度の労働保険年度更新では、
・平成26年度(前年度)の確定保険料の精算
・平成27年度(新年度)の概算保険料の算定
を行い、申告・納付します。
年度更新の手続きは、6月1日から7月10日までの期間に行わなくてはなりません。
手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)が課されることがありますのでご注意ください。
この手続きでは、単純なミスですと、常用労働者と臨時労働者のカウント間違いがよく見受けられます。
また、免除対象高年齢労働者がいる場合、労働者扱いの役員がいる場合も注意が必要です。
従業員数の多い会社では、取りまとめやチェックに時間がかかることもありますので、早めに取りかかりましょう!
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