「マイナンバー制度」すべての企業で対応が必要です

2016年1月からマイナンバーの利用が開始される予定となっており、国民に向け2015年10月からマイナンバーが通知されます。

法定調書関係、労働保険、社会保険の適用や給付にもマイナンバーが必要となるため、すべての企業で対応が必須となります。

利用対象となっている業務をできるだけ早く洗い出し、システム対応や管理体制等の見直しを行いましょう。

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社会保障、税はその関係書類の提出時期が異なるため、適用開始時期が異なります。

下記は一例です。

(例)

【健康保険・厚生年金】2017年(平成29年)1月1日以降の提出分から

健康保険・厚生年金保険被保険者資格(喪失)届

健康保険被扶養者(異動)届

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

・健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届

・健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届


【雇用保険】2016
年(平成28年)1月1日以降の提出分から

・雇用保険被保険者資格取得届

・雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届


【税】2016
年(平成28年)分から

・支払報告書

・給与所得の源泉徴収票

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

・給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

 

この他にも、企業で行ってきた様々な手続きにマイナンバーを使用していくようになりますが、番号の取扱いについては、厳格な制限、罰則が設けられています。適切な安全管理を行うために、基本方針や取扱規程等の策定、安全管理措置(組織体制の構築、人的・物理的・技術的措置)を講ずる必要があります。

まずは、従業員に対してマイナンバー制度と個人番号カードについての周知を行いましょう。

  1. 10月以降、「通知カード」が住民票の住所に簡易書留で届きます。※絶対に紛失してはいけません!
  2. 個人番号カードの申請をします。
  3. 2016年(平成28年)1月以降、本人が市町村の窓口で個人番号カードを受け取れます。

また、番号取得後は会社へ告知が必要であることを事前に説明しておきましょう。

 

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